育児休業給付金を申請手続きから金額までわかりやすく解説

出産後1年間(最長1年6ヶ月間)に賃金の3分の2がハローワークから支給される大切な制度ですから、雇用保険に加入しているなら申請は必須!

ここでは、支給日と金額の計算方法や手続き、そして受給期間の延長について紹介します。

育児休業給付金はいつもらえるの?

まずは自分が育児休業給付金のもらえる対象か確認しましょう。受給できる条件は次のとおりです。

  • 雇用保険に加入していて1歳未満の子供を育てるために育児休業を取得した
  • 育児休業を開始日の前日までに、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
  • 勤めていた会社で継続して1年以上働いていること
  • 育児休業後、会社に復帰して働く見込みがあること

雇用保険に加入していれば国民健康保険でも社会保険のどちらでも育児休業給付金をもらうことができますよ。

育児休業給付金の支給日

お仕事を休んでいる間の生活費に回したい給付金。やはり、いつもらえるのか気になりますよね。まず、流れとしては、こんな感じです。

  1. 育児休業を開始した日から月単位で支給額が決定される
  2. 申請手続きが完了してから1~2週間後に振込み(初回の支給)
  3. 2ヶ月ごとに支給(2回目以降)

つまり、初回の振込みは育児休業が始まってから2ヶ月半前後ということになります。でも、これは目安にすぎません。

会社が申請の手続きをしてくれる場合、会社の担当者の方の申請が遅くなるとさらに時間がかかることも・・・。支給が遅くてやきもきしてるママさんが結構いるのですが、総務担当者が忙しすぎるかダラけているかのどちらかです。

お金がもらえるのは2ヶ月ごとなので、毎月給料をもらってる感覚でお金を使っちゃうと、最初の月で一気になくなってしまいます。お金の使い方は要注意ですよ!

いくらもらえるの?

「自分の月給でいくらもらえるんだろう?」と気になりますよね。ここでは、もらえる金額の計算方法について紹介します。

育児休業給付金の計算式

育児休業給付金の計算式は、次の計算式で決まります。

休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 67% = 育児休業給付金

休業開始時の賃金日額とは

休業開始時の賃金日額とは、育児休業が開始する直前6か月前の給料全額を180日(6ヶ月)で割って日額にしたものです。もらったお金すべてが含まれるわけではありません。

賃金日額に含まれるもの
残業手当、通勤手当、住宅手当などの、定例的な(業務などに対する)手当て

賃金日額に含まれないもの
退職金、ボーナス(賞与)や、結婚祝い金、慰金などの恩恵にかかるお金

支給金額には限度がある

賃金日額に月の日数(支給日数)をかけたものが、月額賃金です。

休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 67% = 休業開始時の賃金月額

賃金月額には限度があり、上限は月額426,300円、下限は69,000円です。そして6ヶ月経過後は、67%が50%にダウンします。

支払われる育児休業給付金は月額で285,621円(426,300円×67%)の上限があるので、月給が高い人ほど不利になります。必ずしも、自分の賃金の67%(6ヶ月後は50%)がもらえるわけではありませんよ。

支給金額の算定例

例えば、賃金日額7,000円の人がもらえる育児休業給付金は、次のとおりです。

7,000円 × 180日(6ヶ月) × 67% = 844,200円
7,000円 × 120日(4ヶ月) × 50% = 420,000円
844,200円 + 420,000円 = 1,264,200円

出産後1年間にわたってもらえるお金ですが、この例では全部で10ヶ月です。「10ヶ月分?1年だから12ヶ月分じゃないの?」と思いますよね。産後2ヶ月分は産休期間になるため、産休中に支払われるのは出産手当金となり、残りの10ヶ月分が育児休業給付金となります。

申請方法

申請は、自分で書類を書いて会社に提出するのが一般的。会社が所在地のハローワークで手続きをしてくれます。

でも、中には手続きしてくれない会社もあるので、そんな時は自分でハロワに足を運びます。

申請でしなくちゃならないこと

自分で必ずしなければいけないのが、育休1ヶ月前まで「育児休業給付受給資格確認票」と「初回育児休業給付金支給申請書」に必要事項を記入し、会社に提出しておくことです。

あなたの申請を受けて、会社側ではあなたが休み始めた日の翌日から10日以内にハローワークに申請します。このときの書類は次のとおり。

  • 休業開始時賃金月額証明書
  • 育児休業給付受給資格確認票
  • 初回育児休業給付金支給申請書
  • 出勤簿(写し)
  • タイムカード(写し)
  • 母子健康手帳(写し)

会社がやってくれないときは、これらすべてを自分で用意して申請する必要があります。

そして面倒なことに、2ヶ月に1度、追加の支給申請をしなければ次回の支給はないというところ。会社がやってくれる場合は安心ですが、自分でしなければいけない場合は、絶対に忘れないようにしましょう。

ここで大事なのは、申請を誰がするのかはっきりさせておくこと。会社側にしっかり確認しておきましょう。

育児休業給付金は支給期間の延長ができる

育児休業給付金の受給期間を1歳から1歳6ヶ月まで延長することもできます。しかし、次に掲げる限られた理由による場合です。

  • 認可保育園に入園の申し込みをしているが、定員に空きがなく1歳を過ぎても入園のめどがつかないため、復職できる状態ではない
  • 子供が病気、ケガなどで保育園に預けるのが困難
  • 配偶者が子供との同居を解消することになった(死別、離婚、あるいは仕事上の理由など)

延長するためには、支給申請書に延長理由を記入して確認書類を添付して提出します。確認書類とは、例えば保育園に入園できない場合は市町村から発行された入園不承諾の通知書、子供が病気やケガなら医師の診断書、配偶者が子供と同居を解消した時は世帯全員の住民票の写しなどですね。

パパママ育休プラス制度の利用

パパママ育休プラス制度とは、パパが子育てに積極的に参加するために考えられた制度。ママとパパ一緒に育休を取ると適応されるもので、平成22年の6月30日から始まりました。

制度の具体的な中身

ママパマ育休プラスを使うと、育児休業期間が1年から1年2ヶ月に延長できます。夫婦どちらか一方が育休を取ると子供が1歳までなのに、2人同時取得で2ヶ月延長されます。

条件としては、

  • ママの育児休業が始まってからパパの育休をスタート
  • パパの育児休業のスタートは子供の1歳の誕生日よりも前である

の2つが条件です。ただし延長できるのは育休期間だけ。育児休業給付金をもらえる額が1年2ヶ月に延びるわけではありませんよ。

安心して子育てに専念を

いかがでしたか?お金の心配をすることなく安心して子育てをするための育児休業給付金。きちんと申請することでもらえるので忘れずに申請しましょう。

子供が赤ちゃんの時期は、赤ちゃんのお世話で忙しくもあり、またたくさん愛情を注ぎたい時期でもあります。なかなかパパが育児休業を取るのは難しい職場も多いかもしれませんが、育児休業は男女関係なく取得できるので、パパママ育休プラス制度の利用などで積極的にパパも育児に参加してほしいですね!


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