出産一時金のすべて※直接支払制度や健康保険、帝王切開などの支給も

出産にかかる医療費は100%自己負担!病気じゃないから健康保険が使えないから当然とはいえ、さすがに30万以上もの大金一度に工面するのは大変ですよね。

そこで必ずといっていいほどお世話になる出産一時金について、支払いや健康保険との兼ね合い、そしてどんな出産に適応されるかなど分かりやすくまとめました。

出産一時金の概要

出産一時金とは、赤ちゃんを出産した時に健康保険からもらえるお金です。

赤ちゃんを出産するのには、分娩費用から入院費用など高額なお金がかかりますよね。出産は病気ではないので、かかる費用に保険が適用されず全額自己負担になります。

出産には30万以上は必ずかかるので、出産のためにまとまったお金を用意する必要があります。

そのため少しでも出産費用の心配をなくし、安心して妊娠、出産できるように、その費用を健康保険から補助する制度です。妊娠4ヶ月(85日)以上の出産でもらえます。

支給金額や受領の方法

出産一時金でもらえる金額は、産まれた子供1人につき42万円と決まっています。双子を出産したら、2倍になるので84万円ということになりますね。勤務先の健康保険や自治体によっては、さらに付加給付金がある場合も。

出産予定の病院・産院が産科医療保障制度に未加入の場合は、支給額が減額されて40万4千円になってしまいます。

産科医療保障制度とは

産科医療保障制度とは、病院での分娩が原因で赤ちゃんが重度の脳性まひになった場合、その後の生活補償のためのお金が支払われる制度です。実は、日本で生まれてくる赤ちゃんを、みんなでサポートしているんですよ。

全国の病院の産科医療保障制度の加入率は99.9%と非常に高いので安心。減額されるほうが珍しいくらいです。

では、この出産一時金はどのように支給され、どう受け取ることができるのでしょうか?3つの方法があるので解説しますね。

直接支払制度

代理契約を病院と交わし、健康保険から病院に直接出産一時金が支払われる制度です。

受取代理制度

事前に健康保険に受け取り代理の申請をすると、健康保険から病院に直接出産一時金が支払われる制度です。

直接支払い制度、受取代理制度の利用なしで産後申請する場合

赤ちゃんを出産して退院する時に、自分で出産費用を全額支払います。出産一時金受け取りに必要な書類を健康保険の加入先に提出した後に、指定口座に出産一時金が入金されます。

直接支払制度、受取代理制度どちらも出産一時金が直接病院に支払われる制度であることは同じです。

3通りの方法がある理由

申請の方法が違うのは、病院の規模によって申請の仕方が決まっているからです。小規模の診療所や助産院などは、事務負担を減らすために受取代理制度を採用している方が多いです。

そもそも、出産一時金は高額な出産費用を事前に準備する妊婦さんやその家族の負担を減らすために考えられたものなので、ほとんどの病院が直接支払制度を採用しています。

支払方法ごとのメリット

直接支払制度のメリットは、事前にまとまったお金を用意する必要がなく、書類を書くだけで退院時に会計窓口で出産一時金より多い差額分を支払うだけで良いので、とても楽チンです。

主流の申請方法として、多くの妊婦さんがこちらを利用していますよ。というのも、産後申請する場合は、出産一時金申請の手続きを自分でしなくてはいけないし、何より事前に出産費用を準備して退院時に高額な金額を支払わなくてはいけまないので、その分の手間が増えるから。

産後申請のメリットがあるとすれば、クレジットカードを使える病院の場合、クレジットカードを使って支払いすることでポイント分が増額になることですね。

出産費貸付制度で足りないお金を補える

そして産後申請をする場合や切迫早産で長期入院になったなど、出産前にまとまったお金がなくて医療費に困った時は、出産費貸付制度を利用することも可能です。

出産費貸付制度とは、出産一時金の範囲内の8割程度を限度に、出産に必要なお金を無利子で貸してくれる制度です。

対象となる人は、国民健康保険の加入者、社会保険は加入者とその扶養者です。

妊娠4ヶ月以上、もしくは出産予定日1ヶ月以内の場合に申請できます。申し込み方法や必要なものは加入保険によってそれぞれ違うので、気になる人は健康保険の加入先に確認してみてくださいね。こちらの返済は、出産一時金から支払われる形になります。

出産一時金の差額の精算はどうなるの?

直接支払制度か受取代理制度を利用した場合、出産費用が42万円よりも多かったまたは少なかった場合の差額は精算しなくちゃいけません。

出産一時金の42万円を超えず余った場合、つまり黒字(こんな表現していいのかな?)なら、差額分は健康保険から支給されます。差額分を受け取るためには申請が必要です。申請方法については、下記の申請方法のところで紹介しています。

42万円を超えた(赤字)ら、超えた分を病院に自腹で支払います。

受給資格(出産一時金をもらえる人の条件)

出産一時金をもらえる人の受給資格は、健康保険に加入している被保険者、または被扶養者で、妊娠4ヶ月(85日)以上であることです。社会保険、国民健康保険のどちらに加入してても支給されます。

妊娠、出産を期に退職する場合は、社会保険に1年以上加入していて退職後6ヶ月以内に出産するのであれば、退職前に加入していた社会保険から受給することもできます。その場合、資格喪失証明書が必要になります。

退職後に加入する保険(国民健康保険か旦那さんの社会保険の扶養)と重複して両方から受け取ることはできないので、どちらから受け取るか選択しなければいけません。

また、中には健康保険に未加入の人や、過去・現在において保険料を滞納している場合もあると思います。

これは、社会保険に加入している会社で働いていたけど、仕事を辞めて次の就職先が見つかるまでの間、無職だったり短期のパートやアルバイトをしていたり、その期間が国民健康保険に未加入で保険料を滞納している場合もあるでしょう。その場合はどうなるか解説していきますね。

健康保険未加入の場合

出産時に未加入の状態では出産一時金は受給できません。自分で国民健康保険に加入するか、旦那さんの社会保険の扶養に入ってください。国民健康保険料の滞納がある場合でも、健康保険証を発行してもらえます。

しかし、通常の2年単位の保険証ではなく、滞納期間が1年未満だと期間に応じて短期(1、3、6ヶ月単位)の保険証になります。滞納が1年以上になると、保険証ではなく、資格証明書が交付されます。これは医療費を窓口で全額負担してから、後日申請すると自己負担以外の金額が戻ってくることになります。

過去現在において保険料の滞納がある場合

保険料を1年半以上滞納している人は、健康保険からの保険給付について一時差し止めることになっていて、保険給付分が滞納している健康保険料から相殺されます。

しかし、出産一時金については差し止め対象の給付金から除外されているので、保険料の滞納があっても給付され、減額になることもありません。

健保未加入や滞納があっても原則出産一時金は全額もらえる

つまり保険証か資格証明書があれば、原則として出産一時金をもらえます。

しかし、国民健康保険の管轄が各市町村の役所であり、これらの対応が地域ごとに異なることもあるので、保険料の滞納がある場合は自分の地域の役所に確認してください。

※滞納分を出産一時金から天引きする自治体もありますが、国では全額受給者に支払われることを想定して制度を運用しています。
参考記事:2009年9月11日出産一時金に関する国会答弁の内容

健康保険料を支払うことは、国民の義務です。この義務を果たすことが出産一時金受け取りの大前提です。滞納がある場合は速やかに保険料を納付しましょう。

滞納が長期に渡って金額が高額の場合は、その支払い方法を役所の担当の職員に相談してください。滞納を放置したままにしておくことが一番よくないですからね。

中絶、死産、帝王切開でも支給されるんです!

健康保険が定める「出産」とは妊娠4ヶ月(85日)以上の出産、早産、死産、流産、人口妊娠中絶のことです。

このことから、妊娠4ヶ月を過ぎていれば母親のお腹から出てきた赤ちゃんが中絶、死産により生きていない状態でも「出産」、帝王切開で手術でお腹を切って人工的に産まれた場合も「出産」になります。

中絶でも支給されるのにはきちんと理由があります。それは母体保護法にもあるように、母体の健康を第一に考えなくてはいけないから。

妊娠4ヶ月以上たってから中絶する場合、その中絶方法は人工的に陣痛を起こして流産させ、胎盤などの子宮内にあるものを除去するという方法がほとんどです。

分娩という形に近く、自然分娩と同じように産後は体を休めなくてはいけません。入院も必要になり、費用も40万円前後かかってしまうんです。

中絶が認められる理由にも、妊娠継続が身体的または経済的に母体の健康を害するおそれのあるものとありますからね。

申請方法について

出産一時金申請方法ですが、直接支払制度、受取代理制度、産後申請では手続きの仕方が違うので、それぞれ説明します。

直接支払制度

出産前に病院で直接支払制度の説明を聞き、被保険者または扶養者本人が、出産一時金の申請、受け取りに係る代理契約を文書で交わします。健康保険への申請は不要です。

受取代理制度

出産前に受取代理の申請書に医師の署名をもらい、出産予定日の2ヶ月前を過ぎてから健康保険に事前に提出します。

産後申請

出産前に直接支払い制度を利用しない文書を交わし、退院時は費用を全額自己負担して、産後、出産一時金受け取りに必要な産後申請書、病院との契約書、出産費用の領収書などの書類を健康保険の加入先に提出します。申請してから2週間~2ヶ月ほどで指定した口座に入金されます。

里帰り出産をする場合は検診に通っていた病院ではなく、出産する病院で手続きをしてください。そして産後申請をする場合は、産後すぐ申請書類を自分の住所がある健康保険の加入先に持参することが難しいので、郵送でも可能か確認しておいてください。郵送が不可能な時は里帰りが終わってから提出してください。

出産一時金の申請は、出産日翌日から2年以内です。

差額分の申請

制度を利用して病院に出産一時金が支払われると、余った差額分の支払決定通知書が届くので、同封の差額申請書に必要事項を記入して健康保険の加入先に提出します。

それ以前に申請したい時は、内払金支払依頼書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に健康保険の加入先に提出します。

添付書類は産後申請書のコピー、代理契約の文書のコピー、出産費用の領収書のコピーです。差額申請書、内払金支払依頼書に関しては健康保険の加入先にありますし、ホームページからもダウンロードできます。

安心して出産に望みましょう!

出産一時金について理解していただけましたか?とても高額になってしまう出産費用を支給してもらえるなんて本当にありがたいかぎりですよね。でもそれは、きちんと健康保険に加入して保険料を支払い、国民の義務を果たしてこそ受けられる給付ということもお忘れなく。このような制度があるのでお金の心配はせずに、安心して出産に望んでください!


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